2011年12月15日10時32分
期間従業員やパートなどの有期雇用の規制を検討している厚生労働省は14日の労働政策審議会で、有期雇用で働ける通算期間に上限を定める仕組みを提案した。上限を超えた場合は、契約満了の時期を決めない「無期雇用」に転換し、安定した雇用を増やす狙いだ。今後の焦点は、上限年数を何年にするかなどの制度設計に移るが、労使の意見の隔たりは大きい。
有期雇用の期間に上限を設けると、企業がその前に契約を終える「雇い止め」が増えるとみられている。
実際、4年前に同様の制度を導入し上限を2年とした韓国では、有期雇用労働者のほぼ半数が雇い止めされたとの調査報告がある。
このため審議会の労働側委員は、2年は短いが、あまり長いと無期雇用への転換が遅れるとして「上限は3~5年に」と主張する。
これに対し使用者側委員は、スムーズな無期雇用への転換には、人材育成と評価ができる十分な期間が必要として「少なくとも7~10年は必要」という。雇い止めの増加を防ぎながら無期雇用への転換を促すには何年にすればよいかの判断は、なかなか難しい。
もう一つの大きな論点は、有期雇用契約が上限に達した後、職を離れて一定期間がたてば、再び同じ会社と新たな有期雇用契約を結べるようになる「クーリング期間」のあり方だ。